こんにちは、ファイナンシャルプランナーのマメです。ついに消費税増税が決まりましたね。日々の家計にも大きな影響があることは間違いありませんが、そろそろ家を買おうと思っている方にとっては一大事です。ここはひとまず落ちついて一緒に考えてみましょう。
消費税増税はいつから?
平成31年(2019年)10月1日から、消費税は10%になります。ただし、消費税の増税による景気の低迷を考慮して税率8%のまま据え置かれるものもあります。「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。
当初2015年10月に税率10%への引き上げが予定されていましたが、増税による消費の落ち込みや景気減速の可能性が懸念され、2017年4月へ延期に。ところがまた2019年10月への再延期と2度の延長を繰り返し、ついには高齢化社会が進み社会保障費などの支出拡大は避けられないため2019年10月には予定どおり10%への消費増税が実施されることになったわけです。
住宅購入はいつがお得?
それでは高額な買い物の代表、住宅購入について見ていきます。住宅を購入したいと思ったら、いつ買うのがお得になるのでしょうか?
住宅購入のタイミング
意外と知られていませんが、実は住宅購入をする際、土地代には消費税がかかりません。また、中古住宅、中古マンションを買う場合も消費税はかかりません。
(※不動産会社が中古物件を買い取り、リフォームして販売するケース等を除きます)
つまり、基本的には新築の建物部分に消費税がかかるというわけです。
通常、住宅を購入する際の消費税率は引き渡し時点の税率が適用されますが、今回の消費税引き上げに関しては税率が10%になる半年前、2019年3月31日までに契約したものであれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%のまま据え置かれる経過措置がとられます。
つまり2019年3月31日までに契約するか、それ以降に契約したものでも2019年9月30日までに引き渡しを迎えれば、消費税率は8%が適用されるというわけです。
住宅ローン減税はどうなるの?
続いて住宅ローン減税について確認しておきましょう。住宅取得のために住宅ローンを組んだ場合、諸条件を満たすと、毎年末の残高の1%が所得税の額から(控除しきれない場合は住民税から)控除されるものですが、こちらはすまい給付金とは異なり、2019年10月の消費税率引き上げ時も金額などの変更はありません。なるほど、現行通りですね。
最大控除額は、年40万円×10年間=400万円です。
まとめ
消費税の増税の影響は、新築の建物部分にかかることが分かりましたね。また2019年3月31日までに契約するか、それ以降に契約したものでも2019年9月30日までに引き渡しを迎えれば8%が適用されます。ひとまず住宅ローン減税の制度は変わらずということでしたね。
はやめに購入予定なら上記の期間を意識したほうが良いのですが、まだそんなに急ぎではないようであれば今はマンションも戸建も価格も高い時期なのでひとまずオリンピックが終わるのを待ってみるのも手かもしれませんね。
この記事は2019年1月に作成したものです。途中制度の変更等がある場合も想定されますが、あくまで現時点での個人的な私見です。