育児休業給付金について分かりやすく解説

赤ちゃんが生まれた後、子育てに専念するために育児休業(育休)を取得する方が増えています。

でも「育休中は収入がなくなるの?」「生活費はどうなるの?」「どのくらいもらえるの?」

と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そんなときに活用できるのが育児休業給付金です。

この記事では、育児休業給付金の仕組みや受給条件、支給額についてわかりやすく解説します。


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育児休業給付金とは?

育児休業給付金とは、育児休業中の生活を支えるために雇用保険から支給される給付金です。

子どもが生まれた後、仕事を休んで育児に専念する期間の収入を補う目的があります。

会社員や雇用保険に加入しているパート・アルバイトの方が対象です。


誰がもらえるの?

育児休業給付金を受け取るためには、主に次の条件を満たす必要があります。

① 雇用保険に加入している

会社員や一定の条件を満たすパート・アルバイトなどが対象です。


② 育児休業を取得している

原則として1歳未満の子どもを養育するために育休を取得していることが必要です。


③ 一定期間働いていた

原則として、育休開始前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あることが必要です。


いつまでもらえるの?

原則として、

子どもが1歳になるまで

支給されます。

ただし、

  • 保育園に入れない
  • 配偶者が病気になった

など一定の理由がある場合は、

1歳6か月まで

さらに、

最長2歳まで

延長できる場合があります。


いくらもらえるの?

育児休業給付金は、育休前の給与を基に計算されます。


育休開始から180日まで休業前賃金の67%


181日目以降休業前賃金の50%が支給されます。


計算例

育休前の月給が30万円の場合育休開始から180日まで約20万円

181日目以降約15万円

が目安となります。

※実際には上限額や計算ルールがあります。


育休中は社会保険料も免除

育休中は、一定の条件を満たすと

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料

が免除されます。

将来の年金額には影響せず、保険料を支払ったものとして扱われます。

そのため、家計への負担を大きく軽減できます。


男性も利用できる

育児休業給付金は女性だけの制度ではありません。

父親も育休を取得すれば受給できます。

近年は男性育休を取得する方も増えており、夫婦で協力して育児を行う環境づくりが進んでいます。


出生時育児休業給付金(産後パパ育休)とは?

子どもの出生後8週間以内に取得する「産後パパ育休」に対しても給付金があります。

これは通常の育児休業給付金とは別の制度で、父親が育児に参加しやすくするために設けられています。


申請方法は?

多くの場合、勤務先が手続きを行います。

一般的な流れは次のとおりです。

  1. 会社へ育休取得を申し出る
  2. 必要書類を提出する
  3. 会社がハローワークへ申請する
  4. 給付金が支給される

支給は通常2か月ごとです。


育児休業給付金と児童手当の違い

混同されやすい制度ですが、目的が異なります。

制度 内容
育児休業給付金 育休中の収入補填
児童手当 子育て世帯への支援

育児休業給付金は働いている人が育休を取得した場合の制度であり、児童手当は子どもを養育する家庭への支援制度です。


利用する際の注意点

育休中に働きすぎると対象外になることも。

育休中に一定以上働くと、給付金が減額されたり支給されなくなったりする場合があります。

退職予定の場合は注意で、育休後に退職することが決まっている場合は、受給要件に影響することがあります。

事前に勤務先へ確認しましょう。


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まとめ

育児休業給付金は、育休中の生活を支える大切な制度です。

育児休業給付金は社会保険料も免除されているので、最初の180日は働いていたときとそんなに変わらない額がもらえますが、1歳まで育休をとる予定であれば半年近く半分に減額されるので注意が必要です。

しかも2か月に1となるので、手元にある生活費には余裕もっておきましょう。

私も1歳半まで育休をとったのですが、減額期間が長いためわりと生活に響きます。なかなか生活費って急には下げられないですしね。

節約して長く育休をとるか、はやく復帰してお給料を満額いただくか、ライフスタイルによっていろいろ選択肢があります。

産休入るときには必ずいつまで育休とるの?という話になりますから、あらかじめ経済的なことも考慮して決められるといいかもしれませんね

ポイント

  • 雇用保険加入者が対象
  • 原則として子どもが1歳になるまで支給
  • 条件により最長2歳まで延長可能
  • 180日までは賃金の67%
  • 181日目以降は賃金の50%
  • 男性も受給できる
  • 育休中は社会保険料が免除される

子育てが始まると、時間的にも経済的にも大きな変化があります。利用できる制度を知り、安心して育児に向き合える環境を整えていきましょう。

 

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