出産手当金という制度をご存知ですか?
これから出産を控えている人は知っておきたいこの制度。
健康保険に加入しているならパートや契約社員でももらえる出産手当金について分かりやすく解説します
妊娠・出産は楽しみな一方で、「産休中のお給料はどうなるの?」「収入が減ってしまうのでは?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
そんなときに利用できるのが出産手当金です。
出産手当金は、出産のために仕事を休んでいる期間の生活を支えるために健康保険から支給されるお金です。
この記事では、出産手当金の仕組みや対象者、支給額、申請方法についてわかりやすく解説します。
出産手当金とは?
出産手当金とは、出産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けられない場合に健康保険から支給される手当です。
産前・産後の生活を支えることを目的とした制度で、会社員や公務員などが加入する健康保険から支給されます。
誰が対象になるの?
出産手当金を受け取れるのは、主に次のような方です。
- 会社員
- 公務員
- 健康保険に加入しているパート・アルバイト
一方で、国民健康保険に加入している自営業者やフリーランスの方は、原則として出産手当金の対象外です。
いつからいつまで支給されるの?
出産手当金は、産前・産後の休業期間について支給されます。
産前
出産予定日の42日前から
※双子など多胎妊娠の場合は98日前から
産後
出産日の翌日から56日間
この期間に会社を休み、給与が支払われていない場合に支給されます。
出産が予定日より遅れた場合は?
予定日を過ぎて出産した場合は、遅れた日数分も支給対象になります。
例えば、
- 出産予定日:6月1日
- 実際の出産日:6月10日
の場合、6月2日〜9日の期間も支給対象となります。
いくらもらえるの?
支給額は、おおよそ給与の3分の2です。
計算式は次のとおりです。
1日あたりの支給額
支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2
実際の金額は加入している健康保険によって計算されます。
お給料が出ている場合は?
産休中に会社から給与が支給されている場合は、出産手当金が減額されたり支給されなかったりすることがあります。
ただし、給与が出産手当金より少ない場合は、その差額が支給されることがあります。
申請方法は?
出産手当金は自動的には支給されません。
自分で申請手続きを行う必要があります。
一般的な流れは次のとおりです。
① 産休に入る
会社へ産休取得の手続きを行います。
② 申請書を準備する
加入している健康保険の申請書を取得します。
③ 医師・会社に記入してもらう
申請書には、
- 本人記入欄
- 医師または助産師の証明欄
- 会社の証明欄
があります。
④ 健康保険へ提出
健康保険組合や協会けんぽへ提出します。
出産育児一時金との違いは?
よく混同される制度に「出産育児一時金」があります。
違いは次のとおりです。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 出産手当金 | 産休中の収入を補う制度 |
| 出産育児一時金 | 出産費用を補助する制度 |
出産手当金は「生活費の補填」、出産育児一時金は「出産費用の補助」と覚えるとわかりやすいでしょう。
退職後でももらえることがある
一定の条件を満たす場合は、退職後でも出産手当金を受け取れることがあります。
例えば、
- 退職日まで継続して1年以上健康保険に加入している
- 退職時に出産手当金を受ける条件を満たしている
などの要件があります。
詳しくは加入している健康保険へ確認しましょう。
まとめ
出産手当金は、出産のために仕事を休む間の生活を支える大切な制度です。
ポイント
- 健康保険加入者が対象
- 産前42日・産後56日が支給対象
- 給与の約3分の2が支給される
- 自営業やフリーランスは原則対象外
- 自分で申請が必要
- 出産育児一時金とは目的が異なる
出産前は準備することがたくさんありますが、利用できる制度を知っておくことで、安心して出産や育児を迎えることができます。産休に入る前に、勤務先や健康保険へ手続き方法を確認しておきましょう。