出産手当金について分かりやすく解説

出産手当金という制度をご存知ですか?

これから出産を控えている人は知っておきたいこの制度。

健康保険に加入しているならパートや契約社員でももらえる出産手当金について分かりやすく解説します

出産手当金ってどんな制度? 

産前42日(多胎の場合は98日)、産後56日の産休中は無給の会社がほとんど。その間の生活をサポートするのが出産手当金制度。勤務先の健康保険から、日給の3分の2相当額が支給される。ちなみに退職していてももらえるケースがあるので、自分が条件にあてはまるかチェックしてもらい忘れないようにしましょう。

もらえる人は? 

産後56日経ったら勤務先の健康保険担当窓口に提出します。産休開始の翌日から2年以内が申請期限なので気を付けてください。

申請はいつしたらいいの?

勤務先の健康保険に加入していて、保険料を支払っていることが条件です。退職した時点で、産休に入っていれば対象となります。

いくらもらえる? 

働いていたときの日給の3分の2程度相当額×日数分。予定日より遅れると増え、早く産まれると減ります。社会保険料は免除されるのはうれしいですね。

必要なものは?

健康保険出産手当金請求書、健康保険証、母子健康手帳、振込先銀行口座通(郵便局を除く)印鑑などが必要。請求書は産休に入る前に会社で手に入れて、出産後に産院に必要事項を記入してもらって提出します

手続きの流れ

産休前、退職前に会社の健康保険窓口に行って申請用紙をもらっておく

⇒会社に提出する。

⇒出産手当金を受け取るのは98日(産前42日、産後56日)分まとめて指定の口座に振り込まれる

⇒出産後、健康保険出産手当金請求書の必要箇所を医師または助産師に記入してもらう

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まとめ

出産手当金についてわかりましたか?もらえる資格がある方はもらい忘れのないように産休前や退職前にしっかり確認したいですね。

ちなみに産休に入ると3か月ちょっと入金がないので生活費はしっかり用意しておかないと危険です。そのかわり産後にどかっとまとめて振り込まれるのはうれしかった覚えがあります。

実は妊娠中や産後は赤ちゃんにかかる費用を除きあまり自由に行動できないのでわりと貯め時だったりします。小さいうちが貯め時ですから、妊娠出産を機にお金のことしっかり整理してみるのもいいですね。

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